- (名称)
- 第1条 この会は、日本自然保護協会岡山県自然観察指導員連絡会(以下、連絡会とい
う)と称する。愛称を「NOI岡山」(Nature Observation Instructorの頭文字から
)とする。
- (構成)
- 第2条 連絡会は、本会の活動の目的に賛同する日本自然保護協会自然観察指導員で構
成する。正会員は、日本自然保護協会が認定した自然観察指導員とし、このう
ち学生は学生会員とする。
- (目的)
- 第3条 連絡会は、会員相互の親睦を図るとともに、岡山県内の自然についての理解を
深め、その豊かな自然を守ることを目的とする。
- (事務所)
- 第4条 連絡会の事務所は、代表世話役宅に置く。
- (総会)
- 第5条 連絡会は、意思決定機関として年1回総会を招集する。ただし、必要に応じて
臨時総会を開催することができる。
- (事業)
- 第6条 連絡会は、会の目的達成のために次の事業を行う。 一 会員の交流と活動の情報交換 二 自然観察会及び研修会の実施 三 調査活動と自然保護 四 行政機関への提言と県民に対する啓発活動 五 その他、会の目的達成に必要な活動
- (決議)
- 第7条 前条の事業は、連絡会の総会の決定を受けて実施する。
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- (世話役とその役割)
- 第8条 連絡会には、5~10名の世話役を置く。代表世話役は世話役から1名、合議
によって選出され、会を代表する。運営方針は世話役の合議によって原案を
作成して、総会に諮る。世話役の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (会費と会計年度)
- 第9条 連絡会の経費は、正会員の年会費(1,000円)や寄付金などをもって充てる。
なお、学生会員は無料とする。会計年度は定例総会(6月第3土曜日)から、
次の定例総会までとする。
- (入退会)
- 第10条 連絡会へは、年会費の納入をもって入会とし、退会は、会員の届けによる。
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- (会則の改廃)
- 第11条 連絡会の会則は、総会の決議によって改廃できる。
- (付則)
- 第12条 連絡会の会則は、2016年6月18日より施行する。
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